
Vol.2
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≪お知らせ≫
健康増進法の施行に伴い、受動喫煙防止のため、帝国劇場では2005年3月1日より全館禁煙とさせていただきます。どうぞご協力をよろしくお願い申し上げます。
帝国劇場 支配人 |
健康増進法
第五章
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準じる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な処置を講ずるように努めなければならない。 |
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